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「生活習慣病管理料(II)」に関してのお願い

皆様方にはいつも当院をご利用いただき,ありがとうございます。
さて,本年の診療報酬改定により、下記のように変更となります。

①高血圧症 ②脂質異常症(高コレステロール血症,高脂血症) ③糖尿病 を主な治療目的として通院中の患者さんには,投薬や食事運動療法等の指導に対して、これまでは「特定疾患管理料」という点数を算定させていただいていましたが,本年6月からは「生活習慣病管理料(II)」に変更となります。

患者さんの自己負担自体はそれほど変わりませんが,初診時、そしてその後の再診時も、原則としておおむね4ヶ月程度の間隔で、下記のような「療養計画書」にサインをいただかなければならなくなりました。

大変ご面倒をおかけしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

✳︎ なお、これらの疾病があっても、主な目的が心臓呼吸器の病気など他の疾病で通院されておられる方々は、今までと変わりはありません。

2024年5月19日

       
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